はじめまして 弁護士の大谷です。
今日からブログを始めます。まずは、簡単な自己紹介から。
平成3年4月に東京弁護士会に弁護士登録し、今年で弁護士18年目です。事務所は、有楽町の東京交通会館11階にある銀座第一法律事務所です。詳しくは、当事務所のホームページを見てください。
このブログでは、日々の弁護士業務の中から、中小企業の経営に役立ちそうな情報を提供していきます。
さて、退職金や割増賃金の請求についての会社側からの相談です。最近、このようなご相談が増えています。
中小企業では、きちんと勤務時間の管理が行われておらず、タイムカードはあるが残業代は支払われていないというケースがよくあります。
「うちは、小さな会社だから残業代なんて払っていないし、そんな余裕はないよ。従業員もそれで納得しているよ。」と言われる社長さんも多いでしょう。
確かに、今在職している従業員は、社長さんと上手くいっている従業員ですから、社長さんの言う通り、「納得している。」かもしれません。しかし、ちょっとトラブルがあって辞めてしまった従業員やリストラで解雇された従業員は、そうは思いません。
何とか、少しでも多く、辞めた会社からお金を取れないかと考えるものです。その社員が、だらだらと仕事もせずに会社に残っていたとしても、タイムカードで退社時間が記録されていると、残業代の支払いを拒否することはなかなか難しいものです。
しかも、時間外労働には割増賃金が発生しますし、未払いの賃金には、退職日から14.6パーセントもの利息(遅延損害金といいます。)がつきます。
割増賃金を上乗せして、退職時からの14.6パーセントもの遅延損害金をつけた残業代を、1年近く前に辞めた従業員から請求されるなどという事例もあります。
本当に必要性があって残業していたのなら、支払うのは仕方ありません。しかし、だらだらと夜遅くまで会社に残っていたり、昼間やるべき仕事を夜に回したりして、退社時間を遅くしているというケースもあります。
今直ぐに、やたらと残業が多い従業員がいないか、その残業は本当に必要なものなのか、その従業員は、昼間どれくらいの仕事をこなしているのか、総点検をしてみてください。
2009年11月12日木曜日
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