2009年11月25日水曜日

あ~、時効だったのに...

労働問題関係の話が2つ続いたので、今日は債権管理の話にします。

 消滅時効って知っていますか。
 
 これは、借金や売買代金の支払義務があっても、一定期間経つと支払わなくても良くなるという制度です。

 この一定期間というのは、商売上の貸し借りでなければ返済期限から10年、商売上の貸し借りは返済期限から5年です。

 先日、ある社長さんから、こんな相談を受けました。
「15年位前に、うまい投資話を友人に紹介したら、友人が乗り気になって、直接その投資先に2000万円くらいを振り込んだんです。しかし、その話がうまくいかなくて、なかなか投資資金がかえってこない。そこで、その友人は、私に、『お前が紹介したんだから、お前が責任を取れ!2000万円の借用書を書け』と言ったのです。あまりにしつこいので、仕方なく形だけのつもりで書いたのですが、最近になって、その友人が、この借用書をたてにとって、2000万円返せと言うのです。返さなければいけませんかね。」

 この社長さんの相談からすると、そもそも、その友人から2000万円借りたことになるのかどうか自体疑問ですが、その点で勝てなくても、消滅時効で勝てそうです。

 そこで、私が、「その借用書を書いたのはいつですか。返済期限は何とか書きましたか。」と社長さんに聞くと、「書いたのは12年位前です。返済期限は、書いた日から1年後でした。」という答えが返ってきました。

 私は、「これなら、時効でいけるかも。」と思い、さらに、「その後一度も返済していませんか。」と聞くと、なんと、社長さんから、「先日、100万円返してしまいました。」という答えが返ってきました。

 ここからは問答形式で行きます。

 私 「え~!何でそんなことしたの。」
 
 社長「相手が100万円返してくれれば終わりにすると言うから。」
 
 私 「その言葉を何かに書いてもらった?」
 
 社長「いいえ。だって、確かに言ったのです。」
 
 私 「相手が知らないといったらそれまでですよ。何も証明するものが無いのですから。領収書はもらった?但し書きは?」

 社長「もらいました。借金の返済として、と書いてもらいました。」

 私 「あ~、最悪。それじゃ、借金を認めたことになるじゃないですか。」

 この相談では、もしかすると、1年前くらいに消滅時効が成立していて、2000万円を返す必要はなかった可能性が高いのですが、社長さんが、100万円払って、「借金の返済として」と書いた領収書をもらってしまったので、消滅時効を使えなくなってしまいました。

 消滅時効というのは、消滅時効が成立した後に、相手の権利を認めてしまうと、使えなくなってしまうのです。

 長い間、請求を受けたり支払をしたりしていない借金や買い掛けがあるときは、消滅時効が使えるかもしれませんので、まず、弁護士に相談してから払ってください。

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